補聴器の助成について 【元町店:補聴器の話】


2014年 11月 4日 9:13:33
お客様から「補聴器って保険の適用にならないの?」とよく聞かれます。
今回はその疑問を解決したいと思います。
 
まず、前提として補聴器を購入する際に補助を受けることができるのは「医療控除」と「障害者手帳がある」場合です。
そのため、健康保険や生命保険等の保険の対象にはなりません。
 
では、「医療費控除」と「障害者手帳」とは何か
医療費控除…自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。    これを医療費控除といいます。
 
そのため補聴器も医療費控除の対象となる場合もありますが、ただ購入しただけでは控除の対象にはなりません。
医師の治療等の過程で直接必要とされて購入した場合に限られます。(所得税基本通達73-3)
と書かれていますが、これも処方箋があるから必ず控除されるわけではないのでご注意ください。
確定申告の際には、補聴器に係る領収書のほかに、治療の対象となる疾病名や、治療を必要とする症状であることが明確に記載された処方箋を確定申告書に添付する必要があります。
 
参考:国税庁ホームページ「医療費控除の対象となる医療費」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
 
 
次に障害者手帳についてですが当社のホームページに詳しくは記載されているので今回は障害者手帳を支給された方が補聴器を申請する際にどのような流れで申請が行われているのかをご説明いたします。 

 
 
  1. 聴覚障害者手帳を持っている場合は、補聴器の支給制度があるため市町村役場の福祉課に相談して下さい。
申請をする場合は役場から書類をもらいます。



2.耳鼻科で、聴力検査と補聴器の判定を受けます。適応する場合医師に書類(補装具要否意見書)を作製していただきます。


3.身体障害者手帳と医師の意見書を持参して補聴器センターへ行ってください。補聴器センターで医師の意見書に基づいた見積書を作成します。


4.医師の意見書と見積書を持参して、福祉課に行って補聴器の申請をして下さい。補聴器の交付が決定すると「支給券」という書類が郵送されてきます。


5.支給券が届いたら、支給券と印鑑、自己負担金を持って補聴器センターに行きます。支給券と引き換えで補聴器をいただいてください。

 
簡単な説明ではありますが、このような流れで申請が行われております。
もっと詳しく知りたい!!という方は当社ホームページにて詳しく説明しておりますのでそちらをご参照ください
http://www.iwasakidenshi.co.jp/hearing_aid/choice/4_index_detail.html
 
助成に関してある程度は理解していただけたと思いますが、例外がございますのでそちらもご説明させていただきます。
 
軽度・中度難聴児の補聴器購入費助成制度
○全国ではいくつかの県で導入されている制度ですが北海道ではまだ制定されていませんでした。
しかし、今年の4月より札幌で導入されたため理解を深めていただければと思います。
 
 
対象となる方は?
○区役所における申請日の時点で18歳未満であること。
○札幌市に住民登録があること
○聴覚障害に係る身体障害手帳の交付を受けておらず、交付基準に該当していないこと
○保護者が属する住民基本台帳上の世帯員に、市民税の所得割額が46万円以上である者がいないこと
 
申請の流れについては先ほど手帳を持っている方で説明した流れの通りになります。
その他詳しい内容は札幌市のホームページに記載されておりますのでご参照ください。
http://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/documents/nanchojihochoki.html
 
※今回説明しましたいずれの場合に関しましても、一般的な流れを記載しております。最終的な助成の可否判断はあくまで書類提出窓口の判断となりますので、そちらにご相談ください。
 
by 阿部@元町店